新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業(締切2021/4/14)
2021.4.3

厚生労働省

民間団体の相談活動などの取組は、多くの自殺の危機にある人を援助しており、自殺防止対策を進める上で不可欠であるが、こうした取組は、善意の寄付、熱心なボランティア、企業の社会貢献事業に支えられている状況にあ
る。
新型コロナウイルス感染症による経済活動、社会生活及び社会的孤立等の影響から、自殺の要因となりかねない経済、雇用、暮らしや健康問題等の悪化による自殺リスクの高まりを踏まえ、民間団体が行う自殺防止に関する取
組へ支援することを目的とする。

■補助対象事業

「新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業における公募課題一覧」を参照いただき、応募する事業に応じて以下の要件を満たすこと。

・全事業共通の要件  以下ア~クのすべての要件を満たすこと。
ア 自殺防止対策に資する取組であること。
イ 新規性のある先駆的な取組であるか、全国的な自殺対策の基盤となる取組等、国が特に支援を行う必要があると認められるものであること。
ウ 創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。
エ 営利を目的としない事業であること。
オ 複数の都道府県にまたがり実施される事業であること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動であること。
カ 他に国又は地方公共団体その他の団体等から助成を受けていない取組であること。ただし、既に助成等を受けている取組であっても、本事業による費用助成により追加的に実施する場合は、既に受けている助成等と本事業による費用助成と経理区分して実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。
キ 積算が合理的で、高い費用対効果が見込まれる事業であること。
ク 以前に同様の事業により支援を受けたことがある場合には、従前の事業の実施より明確な成果が認められるものであること。

・SNS相談を実施する場合の追加要件

SNS相談を実施する場合については、上記に加えて、以下すべての要件を満たすこと。
ケ 別途指示するところにより相談件数や事例を報告すること。
コ 別途交付する「SNS相談事業ガイドライン(仮称)」(以下「ガイドライン」という。)に従った事前研修を実施するとともに、研修内容やガイドラインの内容について、改善のためのフィードバックを指定された時期に行うこと。
サ 効果測定のための指標を設け、相談者へのアンケート調査の実施等により、効果の分析を行い、厚生労働省に提出すること。
シ 相談者の抱える課題解決のため必要な支援機関につなげられること。
ス 生活困窮の相談窓口等とのつなぎ支援を実践すること。
セ 他のSNS相談事業の実施団体と連携を図ること。
ソ ケからスに関連する連絡会議に出席すること。
タ 原則として、相談の対象者を限定しないこと(特に、児童生徒のみを対象とする事業は不可)。

■補助上限

全国的な電話相談事業は原則1億円以内・SNS相談事業は原則1.5億円以内、その他の自殺対策事業は原則2000万円以内

■実施期間   当該年度内に開始し、完了すること。

■締切  4月14日(水) 17時(必着)

詳しくは、厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室