第3回 食品受入能力向上緊急支援事業:フードバンク支援事業(締切 2021/12/28)
2021.10.6

農林水産省

令和3年1月8日より新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態措置が実施される等、新型コロナウイルスの影響が長期化することにより、社会的な孤独・孤立の問題が深刻化する中で、フードバンクを通じて食品の支援を行う必要性が高まっています。
このような中、フードバンクは、食品関連事業者その他の者から未利用食品の寄附を受けて、子ども食堂、生活困窮者、福祉施設等(以下「子ども食堂等」という。)にこれを無償で提供する活動を行っており、フードバンクの果たす役割は、一層重要となっています。
また、子ども食堂等は孤独・孤立を防ぐ取組であるとともに、子ども食堂等への食品の提供は、子ども世代における食育の推進を通じて、将来的な国産農林水産物の需要創出が期待できるものです。このため、フードバンクにおける未利用食品の受入れ・提供の体制を拡大する取組を支援します。

■事業内容

フードバンクにおいて、未利用食品の受入れ・提供を拡大するために必要な運搬用車両、一時保管用倉庫(冷蔵庫・冷凍庫を含む。)、入出庫管理機器等の賃借料の経費を支援します。

■応募団体要件

フードバンク(食品関連事業者その他の者から未利用食品の寄附を受けて、子ども食堂等にこれを無償で提供するための活動を行う団体)であって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 食品の取扱いに当たって「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(農林水産省公表資料)に基づく又は準じた取扱いを行っていること。
2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること  他

■補助対象経費の範囲

対象となる経費は、フードバンクが子ども食堂等への食品の提供の拡大を図るため、未利用食品の受入れ・提供を拡大する際に必要となる、
①運搬用車両の賃借料(燃料を除く。)
②一時保管用倉庫(常温倉庫、保冷倉庫、業務用冷蔵庫)の賃借料
③入出庫管理機器(ハンドリフト、ハンディスキャナ、ラベルプリンタ等)の賃借料(インク等の消耗品を除く。)とします

■補助金額   5,000 千円以内

■募集期間   令和3年10月1日(金曜日)~令和3年12月28日(火曜日)

詳しくは、農林水産省